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住まいの知識と情報

住宅ローンとローン控除・すまい給付金

住宅ローンの種類

住宅ローンを貸し手である金融機関によって大きく分けて考えると、公的融資と民間ローンの2つになります。

公的融資とは、公的な金融機関が公的な資金を使って貸し出す住宅ローンです。代表的なものとして住宅金融支援機構の融資が挙げられますが、この他、年金住宅融資や財形住宅融資などもあります。また、各自治体が扱っている自治体融資も公的融資の一種とされますが、この中には特定の民間ローンを斡旋して利息支払いの一部を補助するタイプなどもあります。

一方、民間の金融機関が扱う民間ローンの種類は多岐にのぼり、金融機関ごとに内容が異なります。都市銀行や地方銀行、信用金庫や労働金庫、生命保険会社、農協、ノンバンクなど多くの金融機関が住宅ローンを手がけています。

公的融資も民間ローンも利用できる対象に条件がつきますが、おおよそのイメージで言いますと、公的融資は住宅の条件が厳しく設けられており、反面民間ローンは借りる人に対する条件が厳しく設けられている、と考えていいのではないでしょうか。

公的な融資では、建物の広さだけでなく、耐久性や省エネ性など住宅の質も一定の基準を満たす必要があります。借りる人についての収入基準や年齢制限はそれほど高くはありません。

民間ローンを借りる人には、年収や勤続年数など細かい条件をクリアすることが求められます。もちろん民間のローンでも、対象となる住宅をチェックしますが、これは融資額に見合う担保価値があるかどうかを確認するためチェックであり、公的融資の際に求められるほどの高い条件ではないようです。

どちらを借りるべきなのか、民間融資であればどこの機関のどのローンにするべきなのか。

私たちもお客様に出来る限りアドバイスやご相談に乗らせていただきますし、融資先のご紹介もさせていただきますが、各専門の機関にいくつか問い合わせて比較検討するのも良いのではないでしょうか。

住宅ローン控除とは

個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

控除が受けられる住宅の要件

この制度の適用が受けられる住宅については、下記掲げるような要件があり、これを満たさなければなりません。

新築住宅の場合

@住宅を新築、または新築住宅を取得し、2009年1月1日から2021年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。

A工事完了の日または取得の日から6カ月以内に、自己の居住の用に供すること。

B床面積が50u以上であること。

C居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合には居住用の部分のみが控除の対象となります)

中古住宅の場合

@中古住宅を取得し、2009年1月1日から2021年12月31日までに、その住宅を自己の居住の用に供すること。

A新築住宅の場合のA〜Cと同じ。

B次のイ・ロのいずれかに該当すること

 

イ、建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内であること

ロ、築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に保険契約の締結をしたものに限る。)

増改築等の場合

@自ら所有し、居住している家屋で2009年1月1日から2021年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居すること。

A工事費用(増改築等について、増改築等の費用に関して補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の金額を控除した金額)が100万円を超えるものであること。

B工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。

C増改築等を行った後の住宅の床面積が50u以上であること。

D増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。

E増改築等の日から6カ月以内に自己の居住の用に供すること。

*住宅ローン控除の申請は自分の住所地の税務署に行います。申請期限は住宅を購入して居住した年の翌年3月15日までで、住民票、建物の登記簿謄本、売買契約書、住宅ローンの年末残高証明書、源泉徴収票等の書類をそろえた上で確定申告を行います。

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