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住まいの知識と情報

新築の税金の仕組み

 

不動産取得税は、土地や家屋を購入・交換や贈与で取得・家屋を建築などにより不動産を取得したすべての人 (個人法人を問わない) に課税される税金です。都道府県税として「不動産取得税」が課せられます。個人の住宅の場合には、土地・家屋ともに軽減措置がありますので、この軽減措置をしっかり把握してください。

不動産取得税の基本事項

不動産取得税は、課税標準額(市町村役場の固定資産課税台帳に登録された価格に基づき算出されるもので、実際の売買価格や建築工事費とは異なります。)から計算されます。

〔 不動産取得税額 = 課税標準額 × 税率 〕

※土地の税率=3%。住宅の税率=3%(2024.3/31取得まで延長)。それ以降は税制改正による変更がなければ土地・家屋共4%となります。

課税標準額:

・宅地 (2024.3/31の取得まで延長)の課税標準額=〔 固定資産税評価額 ×1/2

・新築家屋(固定資産課税台帳に登録された後)の課税標準額=〔 固定資産税評価額 〕

不動産取得税の軽減措置(土地)

住宅用土地で以下の要件に該当する場合には、税額から一定額が軽減されます。

土地の不動産取得税額 = 課税標準額×3%−軽減額

要件1:新築住宅用の土地と住宅とを同時に取得した場合

・その土地上の住宅が軽減措置の対象であること

・自己の居住用以外(賃貸目的など)の場合には、新築後1年以内の未使用の住宅の敷地であること

※ 宅地建物取引業者等が新築してから1年以上経過した未使用住宅を “賃貸目的で” 取得した場合には、土地の軽減対象となりません。

要件2:土地を先に取得し、後から住宅を新築する場合

土地を取得した日から3年(本則2年)以内に、その土地の上に住宅が新築された場合(住宅を新築するのは、土地取得者に限らず、土地取得者から当該土地を取得した者でも構いません。)(2024.3/31まで再延長になりました)

※ 親が土地を取得し子がその土地上に住宅を新築するような場合にも適用。

要件3:住宅を先に新築し、後からその敷地を取得する場合

軽減措置の対象となる住宅を新築した後、1年以内にその敷地を取得すること

住宅を新築した者が土地を取得すること

軽減額は、45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)か、土地価格と住宅床面積から計算した金額の多い方が適用されます。

不動産取得税の軽減措置(新築住宅)

通常の新築住宅を取得した場合、床面積が50平方メートル〜240平方メートルであれば、建物の評価額 (購入価格や建築工事価格ではありません) から1,200万円が控除される軽減措置を受けられます。これにより、事実上課税されないケースも多くなっています。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1/1現在で「固定資産」(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、固定資産の価格をもとにして算定された税額を納める税金で、市町村税です。

〔固定資産税 =固定資産税評価額×税率 〕

※固定資産税の税率は、市町村の条例で定められています。(ちなみに館林市及び邑楽町の税率は 標準税率の1.4%となっています。)

で算出される金額を毎年納めるわけですが、新築の場合減免措置があります

固定資産税の軽減措置

2024年3月31日(再延長になりました)までに新築された住宅について

新築後3年間については、固定資産税額を計算額の1/2に減額されます

但し家の大きさで要件があります。

要件1:120平方メートル以下の建物の場合は評価額を2分の1に減額

要件2:120平方メートル以上の建物の場合は120平方メートル分に相当する

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